売却契約3つの種類

媒介契約の種類にはどんなものがありますか

宅地建物取引業法には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。

【専属専任媒介契約】

媒介を依頼した業者以外への依頼はできません。依頼者が自分で買主を探した場合でも、依頼した業者の仲介で売買契約をしなければなりません。依頼を受けた業者は、契約締結日の翌日から5日以内(休業日を除く)に指定の流通機構に登録し、契約先を見つけることが義務付けられています。そして、売却活動の状況を1週間に1回以上、文書で依頼者に報告をしなければなりません。

【専任媒介契約】

専属専任媒介と同様に、媒介依頼は一社だけに限られます。依頼者が自分で買主を探した場合には、その人と直接売買契約することが認められます。また専任媒介の依頼を受けた業者は、7日以内(休業日を除く)に指定の流通機構へ登録し、広く他の業者にも知らせて売買の相手を早く見つけることが義務付けられています。

【一般媒介契約】

複数の業者に媒介を依頼できる制度です。依頼者が自分で買主を探した場合はその人と直接売買契約することが認められます。

任意売却ってなんですか

住宅ローンなどの融資を受けて家を購入している場合において、住宅ローンが払えなくなった時に、融資を受けた金融機関との合意に基づいて、家を売却する手続きの事を任意売却あるいは任意売買と言います。住宅ローンや借入金等の返済が困難になった場合、債権者は担保権(抵当権等)の実行により債権を回収する事になりますが、競売による不動産の売却では現金化までに時間がかかるうえ、市場価格より安くなるケースもあります。そこで、不動産会社の仲介により債権者・債務者の調整を行い、市場で担保不動産を売却します。